社団法人
社団法人とは、社員の出資で出来た団体の事で法律により法人格が認められたものです。社員とは、一般的に言われる社員ではなくて総会の時に議決権を持つ構成員になります。残余財産の分配を受ける権利のある人になります。社団法人の特色は、社員と呼ばれる構成員が存在する事、社員と社団の関係その他団体の基本的事項が定義によって定められている事、社員全員で構成される社員総会が最高の意思決定機関を通して設置されている事です。
社団法人は3つに分けられます。民法の適用を受け公益性を認定された公益社団法人、商法の適用を受け営利を営む目的として事業を営む営利社団法人、特別法によって法人になり営利法人でもない公益法人でもない中間法人に分けられます。中間法人は、労働組合や信用金庫などを言います。社団法人の中の公益社団法人は、一般社団・財団法人法に基づいて設立されました。一般社団法人で公益法人運営法に基づいて公益制を認定された社団法人のことを言います。社団法人設立は、内閣総理大臣又は都道府県都知事の認証が必要になります。