育児・介護休業法
育児・介護休業法とは、育児や介護をしなければいけない労働者に対して、仕事と家庭の両立を支援する法律になります。近年では育児休暇は、女性だけではなく男性も取得するようになってきています。育児・介護休業法の内容は、労働者は申し出る事により子が一歳に達するまでの間、育児休業を取ることが出来るとなっています。その後、改正法により、一歳六ヶ月まで延長することが出来るようになりました。 原則として、一人の子に一回の休みがもらえますことが特徴となります。
育児・介護休業法の介護休業制度の内容は、要介護状態にある対象家族一人につき常時介護を要する毎に一回の介護休業をすることが出来るとなっています。介護休業の期間は、93日になります。一度介護休業をして、同じ人物がまた要介護状態になった時にまた93日間休業をもらうことが出来ます。二回目、三回目と同じ期間休む事ができます。
育児・介護休業法の育児休業法の中で改正されたものが、三歳までの子を養育する場合短時間勤務をすることが出来ます。短時間勤務とは、6時間の事になります。改正前は、短時間勤務を色々ある中から選ぶようになっていたのですが、改正後は自分の希望でとることが出来るようになりました。