財団法人
財団法人とは、人の団体ではなく財産の集まりに法人格を与えたものです。公益を目的とする公益法人のみが認められます。財団法人の場合、財産自体に法人格はあるが人がいないと契約できないので、理事と言う人が財産を代理するという形になります。財団法人設立には、300万円以上の基本財団があれば登記するだけで設立できます。財団法人に分類されるものとして、学校法人、医療法人などがあります。財団法人は、法律が改正になり特例民法法令となって今まで使っていた財団法人の名称を2013年まで使える事になりました。その後は、一般財団法人に移行を申請しなければなりません。
従来の一般財団法人と新しい一般財団法人の違いは、従来の財団法人は設立時に主務大臣の許可が必要でした。一般財団法人になると、登記のみで法人を設立出来ます。公益性の判断については、従来は主務官庁が自由に判断していましたが一般財団法人の場合は希望する法人に対して認定するようになります。財団法人の移行する期限日以降については、公益性の限定をうけるか一般財団法人への以降を申請しなければなりません。一般財団法人に行こうした後は、名称の所には必ず一般財団法人の文字をしようしなければなりません。