農業生産法人
農業生産法人とは、農地法で規定された呼び名になります。農地や放牧地を借りたり取得して放牧地を利用して農業経営を行う事の出来る法人になります。農業生産法人になるには、農業組合法人、合同会社、合名会社、合資会社で農地法で決められた一定の要件を満たす必要があります。一定の要件とは、事業要件、構成員要件、業務執行役員要件の3つがあります。
農業生産法人の条件としては、主たる事業が農業出なければならない事です。もう一つは、構成員は、その法人に対して農地などを提供する又は一般承認を申請している個人に限ります。法人事業に常時働ける事、個人が地方公共団体、農業協同組合、組合連合会のどれかに該当する事、執行役員になっている人の半数以上は常時働く事ができて農林水産省が制定した60日以上従事する事が出来る事が条件になります。
農場生産法人のメリットは、法人として農地を所有したり、借りたりして農業を経営する事が出来る事です。デメリットとしては、規模が小さいと税負担が増加することです。個人の場合は、利益が少なければ税も少ないのですが法人になると、最低でも7万円が必要になります。農業生産法人を廃止する場合に手続きが複雑になると言うデメリットがあります。