農業組合法人
農業組合法人とは、農業協同組合法の規定によって設立されます。目的をしては、組合員の農業生産についての協業を図る事により利益がますます増す事を目的としています。組合員は原則として農民でなければなりません。組合員が出来る事業は限られています。農業に関係する共同事業の施設の設置か農作業の共同化に関する事業、農業の経営、農作業の受託などが出来る事業になっています。農業組合法人は、もともとは農業法人になります。この農業法人は、二つに分けられて会社法人と農業組合法人になります。
農業組合法人の設立は、3人以上の農民がいなければなりません。理事は最低でも1人置かなければなりません。そして理事は全員組合員である事です。農業組合法人の構成員は、1人1票の議決権を持ちます。2005年の調査によると、全国で法人化している農業経営体は2610件になるそうです。農業組合法人を設立して、名称をつける時に必ず名称には農業組合法人と用いなければなりません。法人設立費用は、合計で191500円ほどになります。なお農業組合法人の組合員になるには、農業経営者、農業従事者、農業を営む法人である事になります。