LLP法人(有限責任事業組合)
LLP法人(有限責任事業組合)とは、法人格がなく構成員が2名以上で設立する事ができ、日本名では有限責任事業組合を言います。法人ではなく組合になります。LLPは法人格ではないので取引をする場合の契約では、組合員の肩書き付で組合員の名前で契約することになります。その際に、一人の組合員が行った契約は組合員全員が承諾した事とみなされます。LLP法人は有限責任事業組合契約に関する法律に規定して出資者の呼び方を組合員と呼びます。
LLP法人と株式会社の違いは、LLP法人は経済産業省の管轄になり、株式会社は法務省になります。取締役は、株式会社は取締役が1人からになりますがLLP法人は構成員2人からになります。利益配分は、LLPは組合員がいくら出資したからと言っても関係なく、実績や実力によって損益配分が可能になります。
LLP法人のメリットとしては、有限責任性が認められる事です。有限責任性とは、会社設立時の出資金の範囲内で返済を行う事を言います。もう一つは、構成員の課税が認められる事です。法人税は、組合員に課税されず出資者に課税されます。構成員は、別の事業で招じた損益を差し引きして少なく払う事ができます。